もめない相続のための遺言書作成のすすめ
新年あけましておめでとうございます。
さて一年の計は元旦にありと申します。年頭にあたって将来の事業承継、もめない相続のため遺言書の作成をお勧めいたします。
以下に遺言書の必要性および遺言書の種類について、その概要を記載します。
1.遺言書の必要性
被相続人の意思や相続財産が生かされるか否かは税金対策だけでなく、相続人同士が、その後においても円満な親族関係を維持できるかの配慮が必要と思われます。そのため、長男や後継者、世話になった子供などに、トラブルなく法定相続分より多く相続させたい場合には、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
生前に遺言書を作成しておく必要がある場合としては、以下のようなケースが考えられます。
・将来相続が発生した場合に、遺産分割協議が整わないおそれがある場合
・遺言書等で自社株の取得など事業承継をスムーズに行いたい場合
・事業用資産、自宅等財産の分散を避けたい場合
・遺産を国や公益法人等に寄付した場合や相続人以外の利害関係者等に遺贈したい場合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合に、配偶者に全ての財産を相続させたい場合など
2.遺言書の種類
遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法があり、それぞれの作成方法は以下のとおりです。なお複数の遺言書が発見された場合には最も新しい遺言書が優先されます。人によっては毎年、元旦に遺言書を書き直している方もおります。