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TSKニュース&トピックス

税理士 渡部

相続税の課税方式の見直し

平成20年12月号

相続税の課税方式が、当初平成21年度税制改正により、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」へ見直される予定でしたが自民党税制調査会では景気後退局面にあるため改正を見送ることが予想されています。今月号では課税方式が見直された場合の概要について説明します。
 

1.変更の背景

平成20年度税制改正要綱によると、相続税の課税方式見直しの理由として、「格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ」としています。

2.法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ

1)法定相続分課税方式(現行の課税方式)(図1参照)
遺産総額から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を差し引いた課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分を取得したものとして相続税の総額を計算し、相続税の総額を各人の遺産取得割合に応じて按分し、各人の納税額を計算します。

下記の課税方式の問題点として、①相続財産が同額でも法定相続人数の違いにより相続税が異なること、②小規模宅地等の課税価格の特例や、農地の納税猶予等で特例の適用を受ける相続人以外の相続人の税負担も減少してしまうこと、などが指摘されています。

2)遺産取得課税方式(見直し後の課税方式)(図2参照)
①相続等により遺産を取得した相続人ごとに、別途設定される基礎控除額が控除され、相続税が計算されます。
②基礎控除額及び適用税率の見直し等により、相続税の増税傾向が強まるものと思われます。

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