お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

  • HOME>
  • TSKニュース&トピックス>
  • 財産債務調書                           平成28年1月1日以降「財産債務調書」の提出が求められます
平成27年11月 第2号

財産債務調書                           平成28年1月1日以降「財産債務調書」の提出が求められます

税理士 坂本 雄一

所得税及び相続税の申告の適正化を確保するため、「財産債務明細書」が見直され、「財産債務調書」となり、平成28年1月1日以降、提出が求められることとなりました。本号では制度の概要等をご説明してまいります。

<概要>

一定の基準を満たす方について、財産の種類、数量、価額並びに債務の金額などを記載した「財際債務調書」を翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出を求める制度です。

<適用対象者>

所得税等の確定申告書を提出する必要があり、かつ、次の①及び②のいずれにも該当する者

①その年の総所得金額等の合計額が2千万円を超えること
②その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有すること

<財産の時価>

財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

「見積価額」の一例は、以下の通りです。1109.bmp

<罰則等>

 財産債務調書には不提出等に対する罰則は設けられておりませんが、提出が期限内にない場合又は期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産債務の記載がない場合に、その財産債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、加算税等が5%加重されます。

一方、財産債務調書を期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税等が5%軽減されます。

<まとめ>

従前の「財産債務明細書」と同様、不提出等に対する罰則はありませんが、これまでにはなかった加算税等の優遇措置、加重措置が設けられましたので、事前の検討及び準備がより重要になるものと思われます。また、「財産債務調書」の準備及び作成については、時間を要すると考えられるため、前年の総所得金額等の金額及び内容等から本年の総所得金額等の合計額が2千万円を超えると想定される方については、財産債務のリストアップや現時点における概算評価などを早期に行うことが望ましいと思われます。