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TSKニュース&トピックス

平成28年4月 第2号

ふるさと納税(控除額算定の補足説明)

前回のTSKニュース「ふるさと納税(限度額計算)」につきまして、一部説明不足な点がございましたので、今回のTSKニュースでは補足として、具体例を使用し実際控除額・節税額について解説させて頂きます。  

【具体的計算例】

(1).  前提条件 

・給与所得   3,000万円(給与所得控除後の金額)
・寄付金額      50万円
・他の所得・他の控除はないものとする。
 

総合課税の場合の所得税率早見表(税率抜粋)

0406.bmp

(2).控除額計算式 

所得税寄付金控除  : (寄附金-2千円)×所得税率×1.021
住民税基本控除    : (寄附金-2千円)×10%
住民税特例控除(※) : (寄附金-2千円)×(90%-所得税率×1.021)
(※)住民税特例控除については、個人住民税所得割額の2割が限度額となっており、下記の式により計算します。
個人住民税所得割額{(給与所得-所得控除額)×10%}×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
 

(3).控除対象額計算(実際節税額)

①: 所得税寄付金控除      (50万円-2千円)×40%×1.021=203,383円

②: 住民税基本控除       (50万円-2千円)×10%=49,800円

③: 住民税特例控除 

   (50万円-2千円)×(90%-40%×1.021)=244,817円

④: 住民税特例控除限度  

  3,000万円×10%×20%÷(90%-40%×1.021)+2,000円=1,222,504円

⑤: ③・④のいずれか少ない金額 244,817円

⑥: ふるさと納税実際控除額    ①+②+⑤=498,000円

  上記具体例では、(3)④の控除限度額まで余裕があり、約120万円の支出寄附金までは控除限度の範囲内となります。その為、約70万円までは追加で寄付をすることにより控除額が大きくなることとなり、節税効果が高くなります。ふるさと納税制度は節税効果に加え、自治体の特産品等の返礼もあり、納税者にとっては魅力のある制度となっておりますのでご活用を検討されてみるのも宜しいかと存じます。

上記具体例は簡易的なものでございますので、その他の所得や控除がある等、ふるさと納税を行うに当たりご不明点がございましたら、担当者までお気軽にご連絡ください。