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TSKニュース&トピックス

平成30年9月 第1号

消費税の軽減税率制度について

税務部門  三上 智

一部報道でも取り上げられておりますように、消費税率の引上げと軽減税率制度の導入時期(2019年10月1日)が近づいてまいりました。そこで、今回のTSKニュースでは消費税の軽減税率制度について概要をご説明致します。

1.軽減税率制度とは

消費税率が10%に引上げられる中、飲食料品と一定の新聞の譲渡に関しては8%の消費税率が適用される制度です。

2.軽減税率が適用される飲食料品と一定の新聞とは

①飲食料品
食品表示法に規定されている食品(「酒税法」に規定する酒類、並びに「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品、医薬部外品、及び、再生医療等製品を除き、「食品衛生法」に規定する添加物を含む)をいいます。
≪取扱い例1: 居酒屋での飲食≫
机や椅子等の飲食設備を用いて飲食料品を飲食させる事は、食品の譲渡ではなく食事の提供となるため、軽減税率制度の対象外となります。
≪取扱い例2: 飲食店への飲食料品の販売≫
人の飲用又は食用に供される事を前提とした飲食店への飲食料品の販売は軽減税率制度の対象となります。
 
②一定の新聞
週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)をいいます。

3.帳簿と請求書等の記載内容について

軽減税率の導入にあたり、帳簿及び請求書等の記載にも留意が必要となります。
 
①帳簿への記載事項
現行の記載事項に加え、軽減税率の対象品目である旨を追加で記載する必要があります。
 
②請求書等への記載事項
現行の記載事項に加え、軽減税率の対象品目である旨と税率ごとに合計した対価の額(税込)を追加で記載(請求書等に追加された記載事項については、交付を受けた側による追記も可能)する必要があります。また、仮に発行される請求書等の中に増税後の10%と軽減税率適用の8%の取引だけでなく、旧税率8%の取引も混在する場合は、それぞれを別々に合計した対価の額(税込)を記載する必要があります。なお、請求書等の発行方法につきましては、軽減税率対象分と標準税率対象分を分けて発行する事も可能です。
※上記の記載内容は、2019年10月1日から2023年9月30日までの、「適格請求書等保存方式」導入前までの取扱いとなります。
 

<執筆者紹介>

税務部門所属  三上 智

上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成,税務相談業務に従事

Column

平成30年7月9日から経営革新等支援機関認定制度に更新制が導入されました。認定支援機関とは、税務、金融と企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画策定等の業務について一定の経験年数をもつ税理士、公認会計士等を国が「認定支援機関」と認める平成24年8月に創設された制度であり、弊所グループでも、税理士法人高野総合会計事務所及び髙野総合コンサルティング株式会社にて当該認定を受けております。これまで商業等活性化税制に限られていた税制上の特例について、平成30年度改正に伴い、事業承継税制特例における特例承継計画の所見等や新固定資産税特例における先端設備等導入計画の事前確認等にも活用範囲が広がっておりますので、その具体的な活用については、担当者にお問い合わせください。