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令和元年9月第2号

自筆証書遺言の見直し及び保管制度の創設

個人資産部門 税理士 岩井道江

2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。民法には、死亡した人(被相続人)の財産の承継に関する基本的ルールが定められており、この部分は一般的に「相続法」と呼ばれています。すすむ高齢化や相続トラブルに対応するために、今回の改正では「相続法」が大きく見直されています。

【1】自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)

財産目録はパソコン作成や預貯金の通帳コピーの添付が可能に

遺言書には次の3種類があります。
 ① 公正証書遺言(公証役場において証人や公証人の立会いの下で作成される遺言)
 ② 秘密証書遺言(封印した遺言書の存在のみを公証人に証明してもらうことのできる遺言)
 ③ 自筆証書遺言(全文を自書・押印するだけで成立する遺言)
自筆証書遺言は、自分一人でいつでも作成できることから一般に広く使われている遺言であり、相続法では本人が作成したものであることを担保するために、要件について非常に厳密に定めています。改正前の相続法において、自筆証書遺言は、遺言書の本文も財産目録も全て手書きでなければ無効とされていました。そのため、長文を手書きすることが難しい高齢者の方等が自筆証書遺言を作成することは難しいのが実情でした。しかし、改正により、本文自体は手書きである必要があるものの、財産目録はパソコンなどで作成したものを添付できるようになりました。ほかに不動産であれば登記事項証明書の写しや、預貯金であれば通帳のコピーを添付することも可能です。 
 

【2】自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)

法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度 

自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、遺言者の死後、遺言書が他者に破棄されたり、発見されなかったりする可能性がありました。そのリスクを避けるため、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえるようになりました。遺言者本人が、自筆証書遺言の作成後、封をせずに遺言書を法務局に持参し、本人確認を受け、法務局がこれをデータ化し保管します。遺言者の死後、相続人等は法務局に遺言書が保管されているかどうかを調べる「遺言書保管事実証明書」の交付請求や、遺言書の写しを請求する「遺言書情報証明書」の交付請求ができます。また、法務局は、遺言書情報証明書の交付をすると、他の相続人に遺言を保管していることを通知するシステムになっています。自宅などで保管してあった自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局に預けてある場合は、検認の手続きは不要です。

 

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<執筆者紹介>

個人資産部門 税理士 岩井道江
相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。