令和2年3月 ~臨時増刊号~
新型コロナウイルスへの企業支援策
今年1月に国内の最初の感染者が出た、新型コロナウイルスですが、依然その勢いが続いています。2月27日に政府は「確定申告の1か月延長」や「小中高の3月一斉休業」などを相次いで発表し、私たちの日常生活にも大きな影響が生じ始めています。また、今後、企業の業績などへの深刻な影響が懸念されます。今回は主に中小企業を対象とした、各種支援策について簡単に纏めました。
1.資金繰りに関する支援策(経済産業省及び中小企業庁)
① セーフティネット保証4号
【対象と保証内容】幅広い業種で一般枠とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証
【要件】最近3か月の売上高が前年同月比20%以上減少等の場合
② セーフティネット保証5号
【対象と保証内容】特に重大な影響が生じている業種(指定業種)で一般枠とは別枠
(最大2億8千万円)で借入債務の80%を保証
【要件】最近3か月の売上高が前年同月比5%以上減少等の場合
➡問い合わせ先:信用保証協会
2.雇用に関する支援策(厚生労働省)
経済上の理由により、事業活動縮小(労働者の一次的な休業や教育訓練等)を余儀なくされた事業主に対して、労働者の雇用維持を図る場合に、休業手当、賃金の一部を助成する制度です。今回、緊急対策として以下の2つの措置が設けられています。休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。いずれも休業の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用されます。
➡問合せ先:各都道府県の労働局又はハローワーク
①特例措置1
【対象】日中間の人の往来急減により影響を受ける事業主で中国(人)関係の売上高等が全売上高等の10%以上である事業主(事業所設置後、1年未満の事業主も対象に含まれます)
【助成率】大企業1/2 中小企業2/3
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
②特例措置2
【対象】緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)に 在する事業主 非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象
【助成率】大企業2/3 中小企業4/5
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
3.地方自治体の取組み
東京都を参考にご説明します。 下記はいずれも3月5日に発表されました
詳細はこちらをご覧ください 。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/index.html
①緊急融資制度
運転資金・設備資金を使途とした制度として最大2億8千万円までを分割弁済可能。
【融資期間】運転資金10年以内(据置2年以内) 設備資金15年以内(据置3年以内)
【信用保証料】全額東京都負担
【保証人】原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要
②テレワーク助成金
テレワーク環境整備を支援する助成金の募集を3月6日から5月12日の間で受付
【助成内容】パソコン・タブレットの購入やリース費用、機器の保守費用等
【助成金上限】限度額250万円 助成率10/10
【助成の実施期間】令和2年6月30日までに完了する取組みが対象
【申請資格】 常時雇用する労働者が2名から999名以下の都内に本社または事務所を置く中小企業
コロナウイルスに関する支援制度は適宜新しいものが発出されています。また、各金融機関も独自に柔軟な対応をおこなっております。今後も適宜最新の情報を皆様にお伝えして参ります。