税務弘報2018年10月号にて「特集!40年ぶり民法大改正『相続人以外の者の貢献を考慮するための方策』」を執筆しました
弊事務所の弁護士・税理士 徳田 貴仁が執筆しました「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」が税務弘報10月号(P46~P55中央経済社刊)「民法40年ぶり大改正 民法相続編改正で、税理士実務のココがこう変わる」の特集のなかで掲載されました。民法改正では、相続人以外の被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる制度が創設され、その制度の要点と相続税申告実務における具体的な影響について解説しています。