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公益法人・医療法人等コンサルティング

公益法人コンサルティング

新しい公益法人制度により、一般社団法人・一般財団法人は、行政の許可なく登記のみで設立することができ、これまでより容易になりました。また、社会的ステータス、税制上の優遇処置等を得るために、公益法人となる場合には、公益法人認定法に基づく外形的な判断基準を充足した上で、内閣府等の審査を経る必要があります。また、新制度においては、「法人自治」が徹底され、法人の活動実態に合わせたルールの設定、組織体制の構築などを行う必要性は高まっています。
社団法人・財団法人は会計税務ともに一般の株式会社とは異なる制度が適用されます。会計においては、改正された公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成することが求められ、税務においても、特別な措置が適用されることがあります。
髙野総合グループでは、制度移行支援業務等を通じて培ってきた経験を元に、制度に精通した専門家がトータルでサポートいたします。

新規で社団法人・財団法人を設立する方々に対しては、設立のための定款作成や登記の手続、公益認定申請書類の作成サポートなどを提供します。
また、設立後の日常的な会計処理や決算業務に関する質問対応・指導、理事会等の報告資料作成支援、税務申告といったあらゆる面で総合的に支援いたします。
そして、クライアントのニーズに合わせて、合併・解散・事業譲渡・営利法人への転換などの組織再編に関しても数多くの経験に基づいて支援いたします。

医療法人コンサルティング

医療法人においても平成19年の第5次医療法改正により、設立形態が大きく変わりました。行政から認可を得る手続きは煩雑で、仮申請から許可証交付までは約5ヶ月もの期間が必要です。
設立後の運営においても、決算期毎の決算届提出などの行政手続きや特殊性の高い相続対策など、一般事業法人とは異なる体制に対応する必要があります。
また、通常の医療法人より公益性が高いと言われる社会医療法人・特定医療法人は、税務上の優遇措置がある一方、その認定・承認には様々な要件を充足する必要があります。
さらに、相続対策においては、「事業」と「財産」の承継が大きな課題となりますが、医療法人の場合、事業承継について「医療法人の理事長の資格要件」が、財産承継について「経過措置型医療法人である持分の定めのある医療法人の出資持分の取扱い」があるため、特別な対応が必要になります。

髙野総合グループでは、必要書類の作成などの法人設立業務から、決算及び税務申告、組織形態の移行や事業承継まで、各クライアントの規模や事業形態に合ったサービスを提供しています。