第77回 TSKセミナー開催
今回のテーマは、『配偶者居住権を設定する場合の税務上の留意点とメリット・デメリット』です。
民法改正により新設された配偶者居住権は、その設定により相続税の節税が可能と言われております。簡単に言えば、二次相続時に配偶者居住権が消滅し、二次相続の課税財産とならないためです。ただし、単に相続税の節税目的で配偶者居住権を設定した場合には、贈与税や所得税の面で思わぬ落とし穴があります。このような配偶者居住権の税務上のメリット・デメリットについて、先日公開された配偶者居住権の評価に関する質疑応答事例や改正法を交えながら解説させていただきます。
テーマ:『配偶者居住権を設定する場合の税務上の留意点とメリット・デメリット』
講師: 税理士法人 髙野総合会計事務所 個人資産税部門所属 阿久津 貴典
日時: 2020年11月25日(水)
受付開始・・16:30 ~ セミナー・・17:00 ~18:00 開催時間と日時にご注意ください。
会場: 税理士法人 高野総合会計事務所 セミナールーム
参加費:無料