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週刊税務通信 2024/07/22号 ファイルNo.150「本来納付すべき税額であるとして免責となった事例」を執筆しました

弊事務所の総括代表 公認会計士・税理士 髙野 角司と税理士 守屋めぐみが 週刊税務通信 2024/07/22号(税務研究会刊 P.28~P.31)にて、税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・スダディ ファイルN0.150「本来納付すべき税額であるとして免責となった事例」を執筆いたしました。本稿では、非上場株式の贈与後、過小評価が発覚し贈与税の修正申告を余儀なくされたことによる追加税額は税理士の責任であると賠償請求されたが、依頼者が本来納付すべき税額として免責となった事例をとりあげております。