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TSKニュース&トピックス

平成17年8月号

人材投資促進税制

今回は、平成17年度税制改正で平成17年4月から創設された「人材投資促進税制」という制度について、その概要をご説明します。

1.人材投資促進税制の目的

日本の産業競争力の基盤である人材を育成することを目的に、人材育成への取り組みを積極的に行なう企業(青色申告法人を対象)に対し、教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度です。
なお、この制度は平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度について認められているものです。(3年間の時限措置ですのでお早めにご利用ください。)

2.基本制度

教育訓練費を前2事業年度の平均額(基準額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する額を当期の法人税額から控除することができます(当期の法人税額の10%が上限)。

3.中小企業の特例について

中小企業(資本又は出資の金額が1億円以下で一定の要件を満たすもの)においては、教育訓練費を上記2の基本制度の基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(20%が上限)を乗じた金額を当期の法人税額から控除することができます(当期の法人税額の10%が上限であり、基本制度との選択が可能です)。
 

4.対象となる費用について

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5.控除の金額について

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