中小企業の会計に関する指針
今月は8月3日に確定版が公表された「中小企業の会計に関する指針」について
その内容をご説明します。
1.ソフトウェアの項目が追加
6月に公開草案の指針では触れられていませんでしたが、確定版の指針においてはソフトウェアの項目が追加され、下記のように見直されました。
2.個別評価金銭債権の貸倒引当金
公開草案の指針においては、個別評価金銭債権に該当した場合の繰入限度額は、金銭債権の50%相当額と統一されていました。確定版の指針においては、個別金銭債権の繰入限度額は個別評価金銭債権を3つに区分し、その区分に応じて繰入限度額が規定されています。
確定版においては、その定義および繰入限度額に税法と同様の考え方を採用することが、明確に反映される形で修正されています。
なお、この指針は新会社法における会計参与設置会社のみならず、全ての中小企業に適用することが推奨されています。検討委員会を構成する各団体も今後協調して普及へ向けた活動を開始することから、当事務所におきましてもフォローアップしていきたいと考えております。