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TSKニュース&トピックス

平成18年1月号

中小企業に身近な税制改正の改正点

新年明けましておめでとうございます。本年も昨年後半に引き続き経済状況が好況であることを切に願っております。本年も会計・税務・その他旬の情報をお届けする「TSKニュース」をご愛顧願います。

昨年12月15日に自民党の平成18年度税制改正大綱が取りまとめられ公表されましたが、今月号では税制改正の中でも中小企業に身近な改正点についてその内容をご説明します。当事務所のHPにも内容をUPしますのでそちらも是非ご覧下さい。また、1月の月例セミナーにおいても税制改正について取り上げる予定ですので興味のある方は是非参加下さい。

中小企業に身近な主な改正点として以下の事項について解説致します。
 

1.同族会社の留保金課税の見直し

(1) 判定方法
留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定となりました。これにより現状、留保金課税の対象会社が改正後の判定基準により対象会社から外れることもあります。

(2) 留保所得控除額
現行の留保控除額は積立基準額、所得基準額、定額基準額の3基準額で最も多い金額とされていますが、改正案では上記3基準の他に新たに自己資本比率基準が追加され4基準額で最も多い金額が留保控除金額とされました。

(3) 留保金課税不適用要件の見直し
現行の不適用要件3タイプのうち、「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されることになり、認定事業者だけが対象となります。

2.役員給与の損金参入の見直し

実質的な一人会社(オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、業務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与については、給与所得控除相当部分について法人の段階で損金算入が制限されることになります。大きな反響が予想されます。
 

3.交際費課税の見直し

これまで交際費課税の判定において飲食費については、必ずしも実務上統一的な取扱いがなされていませんでした。しかし改正により、中小企業であれば一人当たり一回5,000円以下の飲食費については損金算入が可能となります。

4.少額減価償却資産の取得価格の損金参入制度の見直し

中小企業者等に特例として認められていた30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入が、合計金額300万円までと制限(今までは無制限)が設けられました。

5.欠損金の繰戻し還付金制度の延長

法人設立5年以内の中小企業者について除外されている欠損金の繰戻し還付不適用制度が2年間延長されることになりました。