今年3月に準備・検討が必要な事項
1.個人事業者の消費税申告期限
平成15年度の税制改正により、消費税の免税点が1,000万円に引き下げられたことから、平成17年分より初めて消費税の課税事業者となる個人事業者の方も多いことと思います。平成17年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出されていない場合には、原則課税方式による申告となります。原則として、平成17年1月1日から平成17年12月31日までの1年間を課税期間として申告書を作成します。申告・納付期限は3月31日です。期限後申告や期限後納付の場合、無申告加算税や延滞税が追徴されますので課税事業者となる個人事業者(平成15年分の課税売上高が1,000万円超の事業者)の方は、申告期限等にご留意ください。
2.平成18年度税制改正関係
平成18年度の税制改正「大綱」が昨年12月に、「要綱」が本年1月に決定・公表されています。例年通りであれば、決定・公表された「要綱」等を基礎とした改正法案が3月末日に国会で可決され、4月1日より施行されることになります。ここでは、3月31日で特例適用の廃止あるいは制限等が設けられることが予定されている事項について説明します。
(1) IT投資減税の特例適用期間終了
特定情報通信機器等の取得等をし、それを国内において事業の用に供した場合の、特別償却もしくは税額控除(IT投資減税)の特例適用可能期間が3月31日で終了します。平成18年度税制改正法案によると期間延長は行われない模様です。電子計算機等の特定情報通信機器等で一定規模以上のものの取得等を検討されている場合には、取得期限等を考慮して3月中に取得等をするか否か等の検討が必要です。
(2) 少額減価償却資産に合計300万円の損金算入制限
青色申告書を提出する中小法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等した場合は損金算入が認められていますが、この適用期間が2年間延長される模様です。但し、改正により1事業年度中に取得した30万円未満の減価償却資産の合計額が年300万円を超える場合には、その超過部分は損金算入が認められないことになります。大量にコンピューターの入替え等を検討している場合には、上限枠にとらわれない3月31日までに取得し、事業の用に供することの検討が必要です。
(3) 中小企業者等が機械等を取得した場合の適用資産の見直し
青色申告書を提出する中小法人が、平成10年6月1日から平成18年3月31日までの間に一定の機械装置、器具備品、大型貨物自動車等を取得等して事業の用に供した場合には、特別償却もしくは税額控除の特例が認められていますが、この規定は適用資産を見直しの上、2年間延長されるようです。