お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

平成18年8月号

会社法における種類株式の形態と事業承継への活用機会

加藤

会社法では、株式の内容について同一であることを原則しております。ただし、例外として一定の範囲と条件のもとで
Ⅰ.全ての株式の内容として特別なものを定めること(会社法107条)及び
Ⅱ.権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行すること(会社法108条)
を認めています。会社法が及びの株式の発行を認める趣旨は、一定の範囲と条件のもとで株式の多様化を認めることにより、株式会社に対して株式による資金調達の多様化を図る機会を与えることを目的としているためです。
そこで今回は、種類株式の形態と留意点について、簡単にまとめましたのでご参考にしてください。
 

1.全ての株式の内容を特別なものとする場合

wms-017-007.GIF※上記のⅠ.Ⅱ.Ⅲ.については、次の2に掲げる種類株式として発行することも可能です。

2.一部の株式の内容を特別なものとする場合

wms-017-008.GIF

3.事業承継への活用機会

中小企業のオーナー経営者の相続人等が複数いるケースで事業承継対象者以外の相続人の議決権を制限することによる事業承継対策(事業承継対象者への経営権の集中)に活用できる種類株式としては、議決権制限株式、拒否権付種類株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式などが考えられます。ただし、種類株式に関する税務上の評価額については、現時点で明確になっていないため、普通株式を種類株式に変更した場合の評価額の乖離による課税問題等について、十分検討した上で発行することが望まれます。