耐震改修促進税制の創設により節税効果が期待されます
山田
耐震改修を行った住宅で、一定の要件を満たしたものについて、以下の制度が創設されました。
1.所得税額の特別控除
2.固定資産税の減額措置
1.所得税額の特別控除
1)適用要件
個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その個人の居住の用に供する家屋(現行の耐震基準が適用される以前の昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)について、一定の耐震改修を行った場合が要件とされています。
2)特別控除額
その住宅の耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超える場合には、20万円とする。)を、その者のその年分の所得税額から控除されます。
3)手続
この規定の適用を受けるためには、確定申告書に以下の書類の添付する必要があります。
①控除する金額の計算に関する明細書
②地方公共団体の長が発行する一定の事項を記載した書類
③その者の住民票の写し
4)適用関係
この改正は、平成18年4月1日に施行され、平成18年分以降の所得税について適用されます。
2.固定資産税の減額措置
1)適用要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、一定の耐震改修工事(1戸あたりの工事費が30万円以上の場合に限る。)が行われた場合が要件とされています。
2)減額金額
その住宅に係る固定資産税額を、以下の区分に応じ、以下のとおり減額します。なお、減額は1戸あたり120?相当分までに限らてれております。
①平成18年1月1日から平成21年12月31日までに耐震改修が完了した場合
翌年度から3年度分の固定資産税額を1/2に減額されます。
②平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震改修が完了した場合
翌年度から2年度分の固定資産税額を1/2に減額されます。
③平成25年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修が完了した場合
翌年度の固定資産税額を1/2に減額されます。
3)手続
耐震改修完了日から3ヶ月以内に、一定の証明書等を添付して、市町村に申告する必要があります。