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TSKニュース&トピックス

平成18年12月号

損益通算と内部通算

清水

個人の方が株式や不動産、ゴルフ会員権などを譲渡し、損失が発生した場合には一定のルールのもと所得の通算が可能で所得税・住民税が安くなることがあります。今回は「損益通算と内部通算」について取り上げたいと思います。

1.ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算

平成16年の税制改正において、土地建物の譲渡損失の損益通算の制限が年末の税制改正改革大綱で突然発表されたのは記憶に新しいところです。この土地建物の譲渡損失の規制以後、ゴルフ会員権の譲渡損失もいつ規制をされてもおかしくないと新聞紙上をはじめ様々な方面で言い続けられながら今日に至っています。ゴルフ会員権という娯楽性の強い特性を考えてもいつ改正されてもおかしくない状況といえます。
昨今ゴルフ会員権・リゾート会員権の相場は上昇基調にあるといわれるものの、バブル期に購入したものなどはまだまだ含み損を抱えているものも少なくないと思われます。平成19年度の税制改正で廃止されるか否かはわかりませんが、少なくとも必要に応じてすぐに対応できるように準備はしておいた方が無難かもしれません。

2.内部通算の検討

意外と忘れやすいのが、土地建物同士や有価証券同士の黒字と赤字の内部通算が可能という点です。特に上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡益との内部通算も可能であり、ケースによっては上場株式の譲渡損失を有効活用し、後継者への自社株の効率的な移転など事業承継対策に利用することも可能です。一度検討してみるのもよいかもしれません。
また、譲渡益が発生する土地建物を譲渡する場合には含み損のある土地建物を同一年に譲渡することにより有効なタックスプランニングとなる場合もあります。近い将来不動産を譲渡する予定がある場合には保有不動産の含み損益の再確認を行って内部通算の可否の検討を行ってみるのもよいでしょう。
 

3.居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例

一定の居住用財産を譲渡して損失が発生する場合で、買換えを行う場合や住宅借入金等が残る場合には、一定の条件のもと居住用財産に係る譲渡損失を他の所得と損益通算が可能です。これらの特例は平成18年12月31日までの期限付きの制度であり、来年度の税制改正次第では廃止となるかもしれません。そのため、要件を満たす居住用財産を所有する場合には制度活用の可能性を検討してみるとよいかもしれません。