減価償却制度の見直しについて
村野
さる平成18年12月14日、自民党から平成19年度税制改正大綱が発表されました。その概要については、12月にTSK NEWS号外としてお伝えしたところです。今回はその税制改正の目玉である減価償却制度の見直しについて、詳しくお伝えしたいと思います。
1.残存価額と償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額(取得価額の5%)を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになりました。
2.250%定率法の導入
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産を定率法で償却する場合、その償却率は定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、これにより計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされました。この一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とされます。
3.改正前取得減価償却資産
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとされました。これにより、既存設備についても、1.と同様1円(備忘価額)まで償却することができます。
4.法定耐用年数の見直し
フラットパネルディスプレイ製造設備等3設備の法定耐用年数が現行より短縮されました。なお、平成20年度税制改正に向け、さらに法定耐用年数や資産区分の見直しについて検討するものとされています。
5.固定資産税
固定資産税の対象となる償却資産については、現行の評価方法を維持するとしています。従って国税の減価償却制度で簿価が1円(備忘価額)に達した場合でも、固定資産税の評価額は従前の残存価額(取得価額の5%)のままで、負担減とはならないことが予想されます。
今回の改正により、減価償却資産の取得価額のほぼ全額が減価償却費として損金経理できるとともに、特に定率法を採用する場合には、従来よりも早期に多額の減価償却費を計上できることになりました。これにより、設備投資費用の早期回収が可能となり、キャッシュ・フローの増加等の効果が期待できます。