リース会計について
公認会計士 小宮
今回は、平成19年度税制改正において取扱いに関する見直しが行われたリース取引について、ご質問の多い借手の会計及び税務処理を中心に解説いたします。
1.会計上のリース取引の取扱い
リース取引については、現在、会計基準の見直しが行われており、「リース取引に関する会計基準(案)」及びその適用指針(案)の公開草案(以下、リース会計基準案)が企業会計基準委員会から公表されています。近々、公開草案に対する各方面からの意見を集約して、基準の最終確定が行われる予定です。
①リース会計基準案の主な内容
所有権移転外ファイナンスリースについて、現行の会計基準で例外処理とされる支払リース料の費用処理(賃借処理)が認められなくなり、リース資産とリース債務を貸借対照表に計上する売買処理のみ可能となり、損益計算書においては、リース資産について減価償却費を計上するほか、従前のリース料に含まれる利息相当部分については支払利息として処理することになりました。
②適用開始時期
現時点で公表されているリース会計基準案では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から新基準の適用が開始されることとなっています。
2.税務上のリース取引の取扱い
平成19年税制改正において、リース取引に関する税務処理の見直しが行われ、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンスリース取引から、上記の会計とほぼ類似した取扱いになることになりました。