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TSKニュース&トピックス

平成19年11月号

年末の所得税・贈与税対策は如何ですか?

税理士 加藤

今年も残りわずかとなりましたが、毎年12月は、法人における決算期と同様に個人の税金計算等の重要月といえます。年末まで残り2ヶ月間ですが、個人の所得税、贈与税について対策をお考えになっては如何ですか。今回のTSKニュースでは、年末までの税金対策として、有効と思われる一般的な検討事例についてポイントを列挙させていただきます。
 

1.所得税に関する検討事項

(1)株式・不動産の譲渡益対策
   株式や不動産の売却益が多く出ている一方、回復の見込みがない含み損を抱えている場合には
   売却損を出して売却益と相殺(株式・不動産の損益区分ごと)することを検討することが必要
   といえます。

(2)ゴルフ会員権の含み損対策
   売却可能なゴルフ会員権を保有し、かつ含み損がある場合にはゴルフ会員権の売却損の実現が、
   給与所得等と相殺(損益通算)して所得税の還付を受けることが可能(年末の税制改正に注意)
   であるため、検討が必要といえます。
 

2.贈与税に関する検討事項

(1)配偶者への居住用財産等の贈与の特例と一般贈与
   ・配偶者相互間(婚姻期間が20年以上その他一定の要件を満たすものに限る。)で居住用の不動産
   又はこれを購入するための資金を贈与するときには2,000万円(基礎控除と合算して2,110万円)
   まで配偶者控除が認められています。
   ・子供や孫等への年間110万までの基礎控除内の現金等の贈与は非課税です。この際に、若干の
   納税による計画的贈与対策等を検討されては如何ですか。

(2)相続時精算課税制度
   贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2方式があり、一定の要件に該当
   する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に
   対する贈与税(2,500万円までは非課税で2,500万円を超える部分は、一律20%課税)を納め、
   その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を
   基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税
   を通じた納税精算を行うものです。

  なお、上記の所得税及び贈与税対策等を進める際には、適用要件の確認及び平成19年中に手続きが
  完了するかどうかが必要となりますのでお早めにご相談下さい。