新しいリース取引会計基準の適用開始
税理士 前山
平成20年4月1日以降開始事業年度より新しいリース取引会計基準の適用が開始されます。
ポイント1.決算書への影響の確認
これまで多くの企業で所有権移転外ファイナンス・リースについては賃貸借処理が採用されており、リース料支払時に費用計上していたと思います。しかし、リース取引に関する会計基準の改正により今後は原則としてリース資産とリース債務を貸借対照表に計上し、リース資産についてはリース期間にわたり減価償却を行い、支払リース料をリース債務の返済と利息相当額に区分し会計処理する必要があります。したがって、決算書の損益にどのように影響するか事前に検討が必要となってきます。
例外的な取扱として、重要性の乏しいリースとしてリース契約1件当たりのリース料総額が300万以下のリース取引やリース期間が1年以内の短期のリース取引等については、従来からの賃貸借処理による簡便的な取扱が認められています。
ポイント2.既存リース契約の取り扱い
1.原則的取扱 通常の売買取引に準じた会計処理に変更する
改正後リース取引会計基準により会計処理を行います。この場合、過去の賃貸借処理とリース取引開始日から適用初年度の期首まで改正後リース取引会計基準によった場合の会計処理との差額を過年度損益の修正として特別損益に計上します。
2.例外的取扱① 適用初年度開始時に取得したものとする
適用初年度開始時に前年度末における未経過リース料残高又は利息相当額控除後の未経過リース料期末残高相当額のどちらかを取得価額として取得したものとし、リース資産またはリース資産とリース負債に計上します。
3.例外的取扱② 賃貸借処理を継続する
適用初年度開始後も従来の賃貸借処理を継続して適用します。その場合には、賃貸借処理を適用している旨と改正前会計基準で必要とされていた事項を注記する必要があります。
ポイント3.税務上の取り扱い
税務上ファイナンス・リースはすべて売買があったものとされ、リース資産につきリース期間定額法により減価償却する必要がありますが、会計上賃貸借処理を継続する場合でも定期同額の支払であれば、結果として税務上も従来どおりの損金算入額となります。また、リース取引開始時に一括で消費税の仕入税額控除をすることになります。