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TSKニュース&トピックス

平成20年5月号

ふるさと納税

税理士 植木

ふるさと納税は、平成20年度税制改正で創設される予定の税制で、個人住民税における寄付金控除の新しい類型です。その内容としては、実質的に寄付をした地方公共団体に納税したのと同じ効果が得られるように税額控除方式がとられています。

Point1 対象となる寄付先

ふるさと納税は、都道府県、市町村に対する寄付金が対象になります。
寄付先は特に制限されていないので、ご自身の出身地はもちろん、好きな地方公共団体を選択することも可能です。

Point2 控除額の計算は

ふるさと納税は、所得税の寄付金控除と合わせて利用するので、若干複雑な計算方式をとっています。また、住民税の10%までとする限度額が設けられていますが、基本は寄付=住民税納税の前払いとするものです。

一般的な控除額の計算は、下記の①+②になります。
なお、課税所得がない場合や分離課税所得しか有しない場合などは計算方法が異なります。

<ふるさと納税における寄付金控除額>
①(地方公共団体に対する寄付金−5,000円)×10%
②(地方公共団体に対する寄付金−5,000円)×※控除割合50%〜90%
※ ②の控除割合は、課税所得金額に応じた右記割合になります。
②は、住民税所得割の10%が限度とされます。
①と②の合計額は、総所得金額の30%が限度とされます。
・課税所得に応じた控除割合表

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Point 3 時期は

ふるさと納税は、平成21年度分住民税から適用されます。