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TSKニュース&トピックス

平成20年8月号

地方法人特別税の創設

税理士 中山

平成20年度の税制改正では、地域間の税源偏在を是正するための措置として、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置となります。地方税としての法人事業税の一部が分離され、国税としての地方法人特別税及び法人特別譲与税が創設されました。

1.制度の概要

〜ポイント〜

(1)平成20年10月1日以後開始する事業年度から適用されます。
(2)地方法人特別税の創設に伴い法人事業税の税率が引き下げられました。
(3)地方法人特別税の税収に相当する額を都道府県に再分配するために地方法人特別譲与税の創設がされました。
(4)地方法人特別税等の創設により実質的に増税なることはないものとされています。
(5)地方法人特別税等の創設により都道府県税の申告書の記載及び計算方法が変更される予定です。

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2.納税義務者等

地方法人特別税は法人事業税の納税義務者に対して課される国税です。

3.税 率

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4.地方法人特別税の計算(所得割課税法人を前提)

※超過税率が適用されている場合には標準税率で計算し直すことに留意する必要があります。

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