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TSKニュース&トピックス

平成20年10月号

耐用年数等の見直しに関する税制改正

公認会計士

平成20年度税制改正によって、平成20年4月1日以後開始事業年度から新しい耐用年数が適用されます。この改正では、主に機械及び装置等の耐用年数が見直され、従来「390」に区分されていた設備の種類が、業種ごとの「55」区分へと大幅に簡素化されています。
 

1. 耐用年数の見直しに関する留意点

国税庁は、平成20年7月18日に「耐用年数等の見直しに関するQ&A」を公表しています。当該Q&Aに基づいた耐用年数の見直しに関する留意点は以下のとおりです。

改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

耐用年数が変更された場合の償却限度額計算においては、変更後の耐用年数に応じた償却率(定率法においては保証率、改定償却率も併せて)に基づいて計算します。

 改正によって耐用年数が短くなったことにより改正後の耐用年数を経過した事業年度であっても、すぐに5年均等償却を開始できるわけではありません。前事業年度までの各事業年度において計上した償却額の累計額が取得価額の95%相当額に達するまでは、改正後の耐用年数に応じた償却率を用いて算出された金額が償却限度額となります。

設備の種類の判定は、基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定します。この場合の業種は、概ね日本標準産業分類の中分類によることとなります。なお、具体的な判定は、財務省主税局が公表している新旧資産区分の対照表をご参照ください(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu20/pdf/P245-P351.pdf)。

 法人が中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合で、改正により耐用年数が短縮された時には、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、簡便法により耐用年数を再計算することが認められています。ただし、あくまで任意の取り扱いであり、強制するものではありません。
 

2. 償却資産税申告の留意点

上述のとおり、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について改正後の耐用年数に基づいて減価償却計算を行うことになりますが、償却資産に関しては法人の事業年度に関係なくすべての法人が平成21年1月末に申告する平成21年度償却資産税申告から改正後の耐用年数が適用されることに留意が必要です。つまり、3月決算会社を例にあげると、法人税申告期限(平成21年5月末)に先立って償却資産税申告期限(平成21年1月末)が到来することから、償却資産税申告に際し所有する機械装置等の耐用年数に変更がないかを洗い出す作業が必要となります。