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TSKニュース&トピックス

平成21年3月号

欠損金の繰戻し還付制度の活用

税理士 前山

平成21年度税制改正では欠損金の繰戻し還付制度が復活する見込みです。

1.欠損金の繰戻し還付とは?

青色申告法人の場合、ある事業年度に生じた欠損金を翌事業年度以降7年間繰り越し、その間に発生した利益と相殺する「欠損金の繰越控除」が認められていますが、その欠損金が生じた事業年度の前事業年度に利益が発生している場合に、その欠損金を前事業年度の利益と相殺し、前事業年度に支払った法人税のうち一定割合の金額につき還付請求することを「欠損金の繰戻し還付」といいます。
※地方税(法人事業税・住民税)については繰越控除のみとなります

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2.適用要件(改正案適用の場合)

①平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金が発生した場合に適用されます。
②資本金や出資金が1億円以下である等の一定の中小企業者等である必要があります。
 

3.活用のポイント

平成21年2月期決算から適用できるため、2月決算法人や3月決算法人で当期は赤字になりそうな法人は「欠損金の繰戻し還付」の適用を検討することにより、還付金が資金繰りなどに活用できる可能性があります。ただし、一般的に税金還付は税務調査を経てなされることが多いため事前の十分な検討が必要です。