経済危機対策で拡充される税制
税理士 加藤
昨年9月以降一段と深刻化した金融危機に伴い大幅に悪化した経済情勢をふまえ、税制面から支援すべく、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が、6月19日に国会審議にて成立しました。
経済危機対策で拡充される税制としては、需要不足に対処する観点から、(1)高齢者の資産を活用した住宅取得の支援(2)中小企業の活動の支援(3)民間の研究開発投資の確保について所用の整備を行うこととしています。
経済危機対策で拡充される3つの税制改正の概要をお伝えします。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.交際費等の損金不算入制度
3.試験研究を行った場合の特別税額控除制度等の特例
※上記1〜3の経済危機対策税制は、これらの対象期間又は対象事業年度に遡及して適用されます。