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TSKニュース&トピックス

平成21年9月号

住宅ローン控除の改正

税理士 齋藤

平成21年度税制改正においては、緊急経済対策の一環として過去最大規模と云われる住宅ローン控除の改正が行われていますので改正のポイントをご案内いたします。

1.改正住宅ローン控除の概要

平成20年で打ち切りとなる予定だった住宅ローン控除も経済の低迷によって5年間延長され、最大で500万円の控除が可能となっています。

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※住宅ローン控除を受けるには、一定の住宅の取得や増改築を行い、合計所得金額が3,000万円以下であるなどの他の要件を充足する必要があります。

2.認定長期優良住宅の特例

平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に、住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定された「認定長期優良住宅」を取得して居住した場合には、対象となる借入限度額や控除率が下記表のようになり、最大で600万円の控除を受けることができる特例が設けられています。

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3.住宅ローン控除の取扱いの改正

①居住した年の12月31日までにやむを得ない事情で一時的に転居し,再居住した場合にも住宅ローン控除の再適用が認められることになりました

② 税制改正によるものではありませんが、財産分与等により居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の取扱いが、平成21年に入ってから変更されています。従来はこの追加取得した共有持分については住宅ローン控除の対象にはなりませんでしたが、不服審判所の裁決により、当初から持っていた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅ローン控除が認められるように取扱いが改められています。
これは既に住宅ローン控除を受けている過年度の部分も対象となり、更正の請求等を行うことによって住宅ローン控除額が増える可能性がありますので、心当たりのある方は当事務所の担当税理士・公認会計士にご相談ください。