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TSKニュース&トピックス

平成22年2月号

個人に影響の大きい税制改正のポイント

税理士 小林

速報版でもお伝えしたとおり、昨年12月22日に税制改正大綱が発表されました。資産税改正項目では、相続税評価減額効果が大きく、かねてより改正の意向が伝えられていました個人年金等の相続税評価(定期金に関する権利の評価)が改正される見込みです。以下内容をご説明いたします。
 

定期金に関する権利の評価の改正(相続税・贈与税)

定期金に関する権利の評価とは、年金形式で受取る個人年金保険等に適用される相続税の評価方法です。

<改正後の評価方法>
イ給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

(イ)解約返戻金相当額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
(ハ)予定利率等を基に算出した金額

●上記イの改正の適用範囲
①平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結した契約(確定給付企業年金等を除く)の場合
平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について改正後評価を適用する。
②①以前に締結した契約の場合
平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について改正後評価を適用する。

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として解約返戻金相当額とする。

●上記ロの改正の適用範囲
平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与については改正後評価を適用する。

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(平成21年度第23回税制調査会会議資料より抜粋)

例えば親の相続発生により年間500万円20年間(総額1億円)の給付事由の発生した年金受給権を子が相続したとすると、改正前の評価では500万円×20 年×40%と4,000万円の評価となりました。今後は解約返戻金等を比較し最も高い金額での評価を行うこととなりますので、改正前評価額と比べかなり評価額が高くなるものと想定されます。
本年度は改正に盛込まれませんでしたが、今後の方向性として相続税の課税ベースや税率構造の見直しによる増税の意向が記載されています。個人の資産家の方は特に今後の改正の動向に注意する必要があると言えるでしょう。