セグメント情報等の開示に関する会計基準
公認会計士 大磯
1.セグメント情報等の開示に関する会計基準の改正
セグメント情報とは企業の業績を一定の区分単位(セグメント)に分別したものであり、上場会社等が有価証券報告書などで開示しています。今回、IFRS(国際財務報告基準)とのコンバージェンスを契機に、セグメント情報等の開示に関する会計基準が改正され、平成22年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度より改正基準が適用となります。
今般適用される改正基準では、セグメント情報の開示に際してマネジメント・アプローチと呼ばれる手法が採用されますが、これが従来の基準との最も大きな違いです。マネジメント・アプローチとは、経営者が意思決定や業績評価のために使用する情報に基づいてセグメント情報を開示する方法であり、これに対して、従来採用されていたインダストリー・アプローチとは、財務諸表を産業別セグメント及び事業別セグメントに分割して開示する方法です。
以下、改正基準による開示内容とそれが投資家等の財務諸表利用者及び企業に与える影響について説明します。
2.開示される内容
企業はまず、①収益・費用が発生し事業活動が行われる構成単位であり②最高意思決定機関が当該構成単位に関する意思決定をし、また、業績評価のためその経営成績を定期的に検討し③分離された財務情報を入手可能という3つの要件をすべて満たす企業の構成単位を事業セグメントとして識別します。その後、一定の要件を満たす事業セグメントを集約し、その中から量的基準により報告(開示)すべきセグメント(報告セグメント)を決定します。
報告セグメントについては、報告セグメントの概要、セグメント情報(セグメント利益(又は損失)、資産の額)、セグメント情報の測定方法などが開示されます。
また、関連する情報として、セグメント情報で同様の情報が開示されている場合を除き、製品及びサービスに関する情報、地域に関する情報、主要な顧客に関する情報の開示も求められています。さらに、固定資産の減損損失やのれん(又は負ののれん)の償却額を計上している場合には、そのセグメント別内訳の開示も必要となります。
3.改正基準が財務諸表利用者及び企業に与える影響
投資家等の財務諸表利用者にとっては、経営者が意思決定に用いている情報と同種の情報を入手でき、将来の業績予測に関するより有用な情報が入手でき、意思決定が正確になるという意味で良い影響が考えられます。また、マネジメント・アプローチにおいては情報の開示に恣意性が入りにくいこともメリットといえます。デメリットとしては、企業間の比較可能性が失われる点があげられます。
企業にとっては、従来のセグメント情報が開示のみを目的として作成された情報であったのに対し、マネジメント・アプローチによるセグメント情報は実際に意思決定に用いている情報を基礎とするために追加的負担が少ないというメリットがあります。一方、このような情報を開示することが企業の事業活動の障害になる可能性があるというデメリットもあります。また、グループ企業を含めどのような経営管理が行われているのかが明らかにされることから、今まで以上に経営管理体制の整備に取り組む必要があるでしょう。
改正基準が財務諸表利用者及び企業に与える影響としては以上のものがありますが、マネジメント・アプローチを採用する理由として最も重視されたのは財務諸表利用者の意思決定に関してより有用な情報が提供されるという点であり、基準の改正によって最も影響を受けるのもこの点だと考えられます。