「創設されたグループ法人税制」
税理士 前山
1.改正の概要
100%グループ内法人間で行われた一定の取引について、税務上は譲渡損益を発生させず繰延べる制度です。
平成22年10月1日以後に行う一定の取引について適用されます。
2.適用対象法人
100%グループ内法人とは、原則として一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係の法人をいいます。
3.適用対象資産
原則として固定資産、土地等、有価証券、金銭債権、繰延資産のうち、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上の資産に関する譲渡取引が対象となります。
4.譲渡損益の実現タイミング
繰延べた譲渡損益は①その資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却等の場合、②その資産の譲渡法人又は譲受法人のどちらかが100%グループ内法人でなくなった場合等の際に繰延べた損益を税務上実現損益として受け入れます。
5.実務上の影響
含み損のある土地建物や株式を100%グループ内法人に譲渡しても譲渡損失は原則繰延べられてしまうため、いわゆる損出しができなくなります。一方、譲渡益も繰延べられるためグループ内の資産適正配置化のための移動が行いやすくなります。また、あわせて平成22年10月1日より100%グループ内法人間の寄付金も支出側法人で全額損金不算入、受領側法人では受贈益の益金不算入と改正されており、グループ内法人間の取引は事前の税務検討が今まで以上に重要となりますので、担当税理士、公認会計士に是非ご質問、ご相談ください。