子会社清算時における税務上の注意点
子会社清算時における税務上の注意点
グループ法人税制の創設及び清算所得課税の廃止といった平成22年度の税制改正により平成22年10月1日以降にグループ法人税制の適用対象となる100%子会社の解散を行う場合は以下の税務上の注意点が生じますので、ご注意下さい。
(従来の清算所得課税によって法人税額を計算する為には、平成22年9月30日までの解散が必要になります。)
* ◆清算法人に係る青色欠損金等の引継ぎ
100%子法人である内国法人の残余財産が確定した場合において、その清算会社である子法人の残余財産確定の日の翌日前7年内事業年度において生じた控除 未済の青色欠損金等があるときには、当該子法人の青色欠損金等は親法人に引き継がれることになりました。(但し、この青色欠損金等の引継ぎは残余財産確定 日以前、最低5年間支配関係が継続していること等が要件とされています。)
* ◆清算法人株式に係る消却損益の不計上
平成22年税制改正前は、完全支配関係にある100%子法人を解散し子法人が消滅することにより、親法人において子法人株式の消却損の損金算入が認められましたが、改正後は親法人において子法人株式の消却損の損金算入は認められなくなります。
上記他の改正により、平成22年10月1日前にグループ法人税制の対象となる100%子会社を解散する場合とそれ以後に解散する場合とでは、改正前後で株 主法人側の税務上の取扱いが大きく変わっており、結果として税負担額に差異が生じ、解散日がいつであるかによって税務上の有利・不利が生じる可能性があり ます。
従って、グループ法人税制の創設に伴う影響のシミュレーションを行った上で、清算を行う子会社の解散日を決定する必要があります。ご不明点等がございましたら弊社担当者へお問い合わせ下さい。
グループ法人税制の概要については、今後も引き続きTSK NEWSでお伝え致します。(税理士 山根)
【Column】
グループ法人税制や、本号で特集した清算所得課税の廃止に関するご相談が増えています。いずれも、10月1日から適用開始となりますが、それぞれ単独でご相談というよりは、これを機にグループ会社の資本関係等を抜本的に見直そうという動きに繋がっているようです。
グループ法人税制は、100%資本関係にあるグループ内で強制適用される新税制で、グループ間での固定資産取引について売買損益を認識しないというのが主な取扱いとなります。
100%グループ内にて選択適用可能な連結納税制度との関係や、100%グループ関係の継続・解消・推進等関し、総合的な検討による判断が重要となってきます。(Ko)
【TSK Information】
* ◆税理士法人化記念セミナー&パーティー
日時:平成22年10月6日(水)、場所:帝国ホテル
ご案内状を8月5日、8月20日に発送させて頂きました。誠にお手数ではございますが、ご出欠を同封の葉書にて9月10日(金)頃までにご連絡頂ければ幸甚に存じます。
* ◆新入社員
この度、税理士の宮本、公認会計士の芳川、アシスタントとして平根・古瀬・加藤の5名が戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。