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TSKニュース&トピックス

平成22年10月号

100%子会社に対する中小企業向け特例措置の適用


100%子会社に対する中小企業向け特例措置の適用

10月は中間決算を行う3月決算法人が多いですが、平成22年度税制改正によって下記に該当する法人については特例措置が制限されるため納税額に影響を受けることとなるのでご注意が必要です。

【制限の対象となる法人】
資本金の額が1億円以下の法人で、その100%親会社の資本金の額が5億円以上の法人が対象となります。

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中小企業特例適用判定フローチャート

該当する法人については次の中小企業向け特例措置の適用ができなくなります。

【中小企業向け特例措置】
(1)中小企業の軽減税率:    所得が800万円以下の部分について法人税率30%が軽減され、18%が適用されております。
→改正後はすべての所得の法人税率が30%となります。
(2)交際費等の損金不算入制度に
  おける定額控除制度:    交際費等の額から一定の金額を控除した後の金額が損金不算入額として所得に加算されます。
→改正後は交際費等全額が損金不算入となります。
(3)そのほかの特例措置:    ・特定同族会社の留保金課税の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率の適用
・欠損金の繰戻しによる還付制度

上記の改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。
この中小企業向けの特例措置が不適用になることにより納税額に影響が出ることが予想されますので、その具体的な影響額及び対応策並びに不明点がございましたら弊社担当者にお気軽にお問い合わせ下さい。  (税理士 中嶋)

 

【Column】

携帯電話市場ではスマートフォンが主流だそうで、小職も従来から使っている某社の携帯に加え、2台目携帯端末としてiPhoneを購入しました。従来携帯は通話がメイン、スマートフォン(iPhone)は情報検索用として役割分担しています。
実は、以前に日本メーカーのスマートフォンを購入したことがありました。非常に使い勝手が悪くすぐに解約しましたが、今回は直感的な操作性や使い勝手の良いソフト等が充実していて、大変便利、長続きしそうです。あくまで主観的な印象ですが、日本メーカーのものとの違いは、商品コンセプトとして徹底的に利用者ニーズを意識していると思われることです。
我々の業務でもクライアントニーズを徹底的に研究して、その成果をサービスに反映させる努力が重要と痛感します。(Ko)

【TSK Information】

  * ◆税理士法人化記念セミナー&パーティー
      日時:平成22年10月6日(水)、場所:帝国ホテル
      セミナー:午後1時30分〜5時30分(受付開始午後1時〜)
      パーティー:午後5時40分〜
      お陰様で多数の方にご参加頂ける見込みとなっております。職員一同、皆様とお会いできる事を心よりお待ち申し上げております。
    * ◆当事務所の公認会計士小宮・上原、税理士杉山・藤澤が(株)中央経済社より出版の「医療機関再生の法務・税務」を執筆致しました。
      出版日:平成22年9月20日
    * ◆当事務所の税理士加藤・前山・齋藤・村野・内藤・杉山が税務研究会より出版の「実践/グループ企業の法人税務Q&A」を執筆致しました。
      発売予定日:平成22年10月12日