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TSKニュース&トピックス

平成22年11月号

100%グループ法人間の「受取配当金益金不算入制度」

◆重要なお知らせ◆
12月以降TSKNEWSは、FAX送信からメール送信へ変更させて頂く事になりました。つきましては、大変お手数ではございますが、引続き配信をご希望される方はkoho@takanosogo.comまで、メールアドレスをご連絡頂けます様お願い申し上げます。

100%グループ法人間の「受取配当金益金不算入制度」

今月も先月に引き続き平成22年税制改正において創設されたグループ法人税制について取り上げます。今月は、完全支配関係がある子会社から親会社へ配当を行ったケースについて解説します。
1.    概要
    平成22年度税制改正により、完全子法人株式等(配当の計算期間の開始の日から末日まで継続して完全支配関係があった法人の株式等)に係る配当について、配当の全額が益金不算入となる制度が創設されました。改正前は連結納税を選択していない場合、配当の額から負債利子の一部を控除した後の金額を益金不算入としていましたので、負債利子控除分課税所得が少なくなり税負担が軽減されることとなりました。
2.    適用時期
    この制度は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。なお、平成22年4月1日以後に開始した事業年度において受けた配当金等については、配当の計算期間が平成22年4月1日前に開始していた場合であっても、計算期間を通じて完全子会社株式等の範囲に該当すれば、改正後の税制が適用され、配当金は全額益金不算入となります。
3.    具体例
    平成22年6月10日に完全子会社から受け取った配当金については、その計算期間である平成21年4月1日から平成22年3月31日を通じて完全支配子会社株式等の範囲に該当すれば、全額益金不算入となります。つまり、平成22年3月31日以前の資本関係についても確認しておく必要がありますので、注意が必要です。

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尚、グループ内法人間の取引は事前の税務検討が今まで以上に重要になりますので、具体的な影響額及び対策並びにご不明点等がございましたら弊社担当者へお問い合わせ下さい。(税理士 西澤)

 

【Column】

弊事務所は、創業以来35年、銀座の地に事務所を構えてまいりましたが、近年、その風景が大幅かつ急速に変化を遂げつつあるように思います。
まず、百貨店等の大型ショッピング施設の変化です。長引く内需不足の影響もあってか、撤退や営業内容の大幅変更、逆に、大幅な増床例も見受けられ、こうした運営企業それぞれの戦略展開よって、人の流れもかなり影響を受けているようです。
人の流れと言えば、近年、特に中国の方々をよく見かけます。購買意欲旺盛な様子が報道されたりしていますが、我が国の景気を考えると、非常に頼もしく思えます。
我が会計税務業界も、総じて言えば不況と言え、救世主を待ち望むだけでなく、主体的な変化が必要と感じます。(Ko)
 

【TSK Information】

  * ◆税理士法人化記念セミナー&パーティーの御礼
      10月6日のセミナー&パーティーは、多数の方にご参加を頂き盛況に無事終了する事ができました。
      お忙しい中ご出席を頂きまして誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。
      今後とも皆様のご期待に添えるよう努めてまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
    * ◆TSKセミナーのご案内
      日時:平成22年11月17日(水)17時30分〜19時
      場所:当事務所セミナールーム 講師:税理士 藤澤美穂
      テーマ:相続税が人ごとではなくなる?〜小規模宅地特例の大改正〜 
      参加(無料)をご希望される方は、お早めのお申込みをお待ちしております。