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TSKニュース&トピックス

平成22年12月号外

〜号外〜平成23年度税制改正大綱速報〜

12月16日に平成23年度の税制改正大綱が発表されましたので、取り急ぎ改正内容の速報をお送りいたします。主な内容としては、法人は減税改正が中心と なっていますが、所得税・相続税は増税改正が中心となっており個人には厳しい改正となっております。なお、詳細等については1月に予定しておりますTSK セミナーでご説明差し上げます。ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。

Ⅰ 法人税関係

(1)法人税率の引き下げ
法人税率については、平成23年4月1日以後開始事業年度から以下の通り引き下げられます。

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(2)繰越欠損金の利用制限及び繰越期間の伸長
所得から控除することができる繰越欠損金については、所得の80%までに制限されます。ただし、資本金1億円以下の中小企業(資本金が5億円以上の大法人 の100%子法人を除きます。)等については適用されません。また、欠損金の繰越期間が7年間から9年間に伸長されます。


(3)減価償却率の見直し
定率法の償却率については、定額法の償却率を2.0倍(現行2.5倍)した償却率とされます。


(4)貸倒引当金の廃止
中小企業、銀行、保険会社等以外の法人については、貸倒引当金制度が廃止されます。


(5)寄附金の損金算入限度額の見直し
一般の寄附金の損金算入限度額が引き下げられます。なお、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額については引き上げられます。


(6)雇用促進税制の創設
前期に比して雇用者数が増加したものとして一定の要件を満たす場合には、増加した雇用者1人当り20万円を税額から控除できる制度(法人税額の10%を限度とします)が設けられます。

(7)特別控除の縮減・廃止
①試験研究費の特別控除について、法人税額の30%を控除限度額とする特例措置が廃止され、法人税額の20%が控除限度額とされます。
②エネルギー需給構造改革推進投資促進税制が廃止されます。(所得税についても同様です。)

Ⅱ 消費税関係

(1)免税点の判定の見直し
消費税の免税点は、2年前の課税売上高が1千万円を超えるかどうかで判定しますが、2年前の課税売上高が1千万円以下であっても、前年の上半期の課税売上高が1千万円を超える場合には免税事業者ではなく課税事業者に該当することとされます。


(2)仕入税額控除の見直し
その課税期間の課税売上高が5億円以上の事業者については、課税売上割合が95%以上であっても課税仕入れ等の全額を仕入税額控除とすることができなくなります。これにより95%以上の場合でも個別方式か一括方式の選択が必要となります。

Ⅲ 所得税関係

(1)給与所得控除の見直し
①その年の給与が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円で頭打ちとされます。
②役員等のその年の報酬の額が2,000万円を超える場合の給与所得控除額は、給与の額に応じ段階的に減少する措置が講じられます。(以下図表参照)
tsk-077-002.gif(2)退職所得課税の見直し
勤務年数が5年以下の役員等に対する退職金については、退職所得控除後の金額を2分の1とする措置が廃止されます。


(3)成年扶養控除の廃止
23歳以上65歳未満の扶養親族(障害者等は除かれます。)については、扶養控除が廃止されます。(その年の合計所得金額400万円以下(給与収入で年間567.5万円。)の方は除かれます。)。


(4)金融証券税制の延長
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率の適用期限が2年間延長されます。


(5)生命保険契約等に係る保険料等
一時所得の計算において、生命保険金の金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得課税された保険料等に限定されます。

Ⅳ 相続税・贈与税関係

(1)相続税の基礎控除・税率の見直し
相続財産額から控除する基礎控除の額が次の通り改正されます。
また、最高税率が55%(現行50%)に引き上げられます。

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(2)死亡保険金に係る非課税限度の見直し
死亡保険金に係る非課税限度が、500万円に『生計一親族である』法定相続人の数を乗じた額とされます。

(3)相続時精算課税の見直し
受贈者の範囲に、20歳以上の孫が追加されます。また、贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳)に引き下げられます。

(4)贈与税の税率の見直し
税率構造が見直され、最高税率は相続税と同じように55%(現行50%)に引き上げられます。ただし、20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与については、贈与税の税率が引き下げられます。

Ⅴ その他

(1) 「更正の請求」を行うことができる期間が5年(現行1年)に延長されます。また、これに併せて課税庁が増額更正できる期間が5年(現行3年)に延長されます。