所得税の予定納税額の減額申請をお忘れなく
齋藤、古瀬
①概要
所轄税務署から予定納税額を通知された方で、平成23年6月30日の現況(または平成23年10月30日の現況)で計算した申告納税見積額が、予定納税額の通知書に記載された予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、予定納税額の減額申請書を提出することで、通知を受けた予定納税額と見積額により計算した金額との差額について、納付する予定納税額を減額してもらうよう求める手続きになります。
②手続の対象者
この手続きの対象となるのは震災等の影響だけに限定されたものではなく、以下のような事由で平成23年分の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められれば申請をすることができます。
(1) 廃業や休業、失業をした方
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
(5) 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
(6) 一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
③ 提出時期
第1期分及び第2期分の減額申請については、平成23年の7月1日から7月15日までに申請することが必要です。
(なお、第2期分のみ減額申請をする場合には、その年の11月1日から11月15日までに申請をすることができます。)
※上記内容につきまして、ご不明点等がございましたら、弊社担当者へお問い合わせ下さい。
【Column】
今、会計事務所に期待される役割とは何でしょうか。
伝統的な業務としては、決算申告書の作成や記帳代行、確定申告、相続等の資産税関連等がありますが、それ以外の業務のニーズが急速に高まっているように思います。
日本経済全体が縮小傾向にある中で、取引・サービス等の国際化が進み、ITのフル活用を前提とした情報戦略が必要とされ、クライアントの皆様のニーズも均一化から多様化へと移行しています。
近年、内部統制や組織全体の効率性を高めるコンサル業務や海外関連の御依頼が増えてきており、先ほどの伝統的な業務に関しても、いつか旧来型のサービス提供手段が通用しなくなるかもしれません。
財務数値という一つの側面だけでなく、環境変化に即応した、経営
全般の広い視野に根ざした多様なサービス構築が必要と思います。
【TSK Information】
◆当事務所の税理士前山、齋藤が執筆致しました「3月決算の中小企業のためのグループ法人税制適用上の留意点」が税務通信5月9日号に掲載されました。
◆この度、当事務所の中山昌則が公認会計士登録を終えました。また、実務経験豊富な税理士として藤田が入所し、さらに総務に出雲が戦力として加わりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。