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TSKニュース&トピックス

平成23年7月

雇用促進税制の活用

加藤 祐美子

平成23年6月22日、成立の見通しの立たない平成23年度税制改正法案中から与野党間で合意できる改正項目が抜きだされた「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。 今回のテーマは、その中より平成23年4月1日以降開始事業年度から適用開始となる「雇用促進税制」を取り上げました。幅広い企業を対象に税額控除を認めるこの制度について、簡単に内容をご説明いたします。

制度概要

 「雇用促進税制」は、前期末に比して人員が1人増加するごとに20万円の税額が控除される優遇税制です。平成23年4月1日以降開始事業年度より約3年間適用が可能であり、今後人員を拡充する予定がある企業にとっては幅広く適用機会のある制度内容となっています。

<適用条件>

①前期及び当期中に、事業主都合による離職者がいないこと

②当期末の雇用者の数が前期末に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)増加していること及びその増加率が10%以上であること

③当期における支払給与額が、一定以上(※)増加していること

(※)給与増加額 ≧ 前期の給与額×雇用者の増加率×30%  

<控除税額>

当期中に増加した雇用者数×20万円

※ただし控除前法人税額の10%(中小企業等にあっては20%)を限度とする

適用条件: ①前期及び当期中に、事業主都合による離職者がいないこと

          ②当期末の雇用者の数が前期末に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)増加していること

            及びその増加率が10%以上であること

            当期における支払給与額が、一定以上(*)増加していること

(*)給与増加額 ≧ 前期の給与額×雇用者の増加率×30%

    控除税額: 当期中に増加した雇用者数×20万円

             ※ただし控除前法人税額の10%(中小企業等にあっては20%)を限度とする

   7.1.GIFのサムネール画像

「前期比5人以上の増員」という条件の1つを満たすために、当初2年間で6人の採用を予定している場合には、当期又は来期にまとめて6人採用する等の採用計画を検討していただくことで、上記の例のように、この制度を活用することが考えられます。

なお、詳細な適用条件については今後別途規定されるものと見込まれますので、具体的な適用並びにご不明な点につきましては、当事務所担当者にお問合せ下さい。 

【Column】

本年7月より税理士法人の2期目がスタートします。

新年度に向けて、今年もグループ全体での全員参加による方針発表会を7月初めに行います。

発表者は、各部門や部署の責任者であるパートナー及びマネージャーが中心となりますが、発表者以外の各メンバーについても、発表内容に関して主体的に参加する前提となっていますので、初年度である昨年を例にとると、まさに全員参加による雰囲気が演出されて、日常業務ではなかなか味わえない一体感を得られる貴重な機会となっています。

発表資料は、原則パワーポイントが前提となっており、内容や話術はもとより、発表部署ごとの資料作成スキルやセンスの違いが体感でき、個人的には、パワーポイントでこんなことやあんなこともできるのかといった、新たな発見があったりします。

税理士法人2期目に入った髙野総合グループを今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

【TSK Information】

当事務所の税理士中山真一が執筆致しました「子会社・関係会社・取引先支援の税務-災害時の支援の税務処理」が税経通信7月号に掲載されました。