消費税法改正について
宮本 成樹
1.「納税義務の判定」
改正により基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合においても、その事業年度の前事業年度の開始以後6ヶ月間(個人の場合には1月から6月までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その事業年度は課税事業者に該当することとなりました。なお、前事業年度の開始以後6ヶ月間における課税売上高にかえてその期間に支払った給与等の合計額により判定することもできます。
この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
2.「95%ルール(全額控除)の適用」
改正により課税売上割合が95%以上である場合においても、その課税期間における課税売上高が5億円を超える場合には、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができなくなり、個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入税額控除を計算することとなりました。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
【Column】
先日、クライアント先に訪問後、近くで昼食をとった時のこと。初めてだったのですが、純和風な感じの雰囲気の良いところで、美味しい物が食べられそうな期待感がありました。
注文後しばらくして、異変に気付きました。とにかく、店内が暑いのです。その日は最高気温35度で、とても暑い一日だったこともあり、その旨を伝えたところ、「節電モード中なので御理解下さい、慣れれば平気になりますよ」と言われました。
料理は美味しくて良かったのですが、汗だくになりながら、早々に食事を済ましてお店を出ました。店外は風もあり、涼しく感じられたほどでした。
社会的要請による節電励行の必要性は、論じるまでもありませんが、過度な節電により、お客様サービスを犠牲にするようでは、バランスを欠き、本末転倒ではないかと思いました。
バランスの重要性を学んだ一日でした。
【TSK Information】
◆当事務所の税理士齋藤が執筆致しました「遺言の無効確認における更正の請求」が税務QA 7月号に掲載されました。
◆当事務所代表編著「新公益法人の移行・再編・転換・設立ハンドブック(第3版)」が、平成23年7月20日に日本法令より出版されました。
執筆者
[代表社員] 高野 角司
[公認会計士] 真鍋 朝彦、上原 武、大磯 毅
[税理士] 中山 真一
[税理士・弁護士] 徳田 貴仁
[弁護士] 高野 良子
⇒URL: http://www.takanosogo.com/publish/2011/07/post-25.php
◆この度、当事務所の梶原が税理士登録を終えました。今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。