雇用促進税制の手続きがスタートしました
齋藤 竜立
1.制度の概要
青色申告を行う法人や個人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間に開始する事業年度に、雇用者の増加が5人以上(中小企業は2人以上)で、かつ、雇用増加率が10%以上である等の所定の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円(法人税額の10%または20%が上限)の税額控除が受けられる制度です。
2. 税制上の適用に必要な事務手続き
①事業年度開始後2カ月以内に、目標雇用増加数等を記載した雇用促進計画を主たる事業所の所轄ハローワークへ提出すること
②事業年度終了後2カ月以内(個人事業者については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認をハローワークへ求めること
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して申告すること。
3.平成23年4月から8月までに開始した事業年度
本来は事業年度開始から2カ月以内に雇用促進計画を提出しなければならないこととされていますが、東日本大震災の影響や法案の成立遅れのため、平成23年4月から8月までに開始した事業年度については、平成23年10月31日まで受け付けが可能となっています。
4.適用を受けるためのポイント
この制度の特徴は、税制上の優遇を受けるためにハローワークの確認の証明が必要な点と、事業年度開始前と終了後に合計2回の事務手続きが必要となる点です。
特に事業年度終了後に行うハローワークの確認作業には、書類提出後2週間から1月の期間が必要となりますので、申告に間に合うよう早めに準備する必要があります。
さらに詳細な適用要件やご不明な点につきましては、当事務所担当者にお問合せ下さい。
Column
対ドルの外国為替レートが、過去に例を見ない円高水準となっています。金銀等の貴金属類をはじめ、各種資源の価格高騰も目立ち、最近の経済環境変化とその振れ幅の大きさには、本当に驚かされます。
円高は、海外における外貨ベースでの販売価格の上昇を招き、輸出企業にとっては競争上非常に不利な状況に追い込まれます。輸出を行っていない企業であっても、為替予約等で多額の含み損を抱えているケースも多く見受けられるようになりました。
製造業でも、業績面は堅調であっても、原材料の高騰により仕入資金の確保に窮し、資金繰りに支障が出てくるケースもあります。
環境変化への対応は、企業として必須項目であるにせよ、あまりに急激な変化には、特に中小企業では対応が難しく、企業努力の範疇では到底解決できない、そんな問題が多くあるような気がします。
そんな最中、民主党総裁が菅氏から野田氏へ交代しました。政策は後退することなく、環境変化に機敏に対応して欲しいものです。
TSK Information
◆TSKセミナーのご案内
日時:平成23年9月27日(火)17時30分~18時30分
場所:当事務所セミナールーム
講師: 税理士 村野 文男
税理士 宮本 成樹
テーマ :平成23年度税制改正と消費税95%ルール見直しへの対応
参加(無料)をご希望される方は、お早めのお申込みをお待ちしております。
◆当事務所の税理士宮本が執筆致しました「MBOの税務 株式取得等の取扱い-上場・非上場会社のケース」が税務弘報9月号に掲載されました。
◆新入社員
この度、コーポレート部門に新戦力として柿沼が加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。