過年度遡及処理方法の変更について
公認会計士 上原 武
2.会計上の変更の取扱い
(1)会計方針の変更
原則として遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で特定の経過的な取扱いが定められている場合、経過的な取扱いに従う。なお、遡及適用が実務上不可能な場合は、下記の取り扱いとします。
①累積的影響額の算定はできるが、期間ごとの影響額を算定することが実務上不可能な場合
…遡及適用可能な最も古い期間の期首時点で累積的影響額を算定し、それ以降、新たな会計方針を適用する。
②当期の期首時点における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合
…期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
(2)会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い
会計上の見積りの変更と同様に取扱う。なお、減価償却方法は会計方針だが、その変更は遡及適用しない。
3.過去の誤謬の取扱い
過去の誤謬は、以下の方法により修正再表示し、過去の誤謬の内容やその影響額など所要の注記を行います。
(1)表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2)表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
Column
厳しい残暑も終わり、ようやく過ごしやすい気候になってきました。
当事務所においても、東日本大震災に伴う節電への対応等を考慮し、今年6月からクールビズを採用してきましたが、10月より、通常の体制に切り替えさせていだきます。
この間、関係者の皆様には、ご協力とご理解を賜りまして、あらためまして御礼申し上げます。
ネクタイ不着用というクールビズスタイルは、官公庁の採用として数年前にスタートし、徐々に浸透してきた感がありましたが、今年は、ネクタイ着用されている方が珍しく思えるくらい、大半の方が実施され、全く違和感なく夏のスタイルとして本格的に定着したと言えるのではないでしょうか。
今月から装いも新たに、より良質なサービスの提供を心掛けてまいりますので、引続きご支援の程宜しくお願い申し上げます。
TSK Information
◆当事務所の税理士中山が執筆致しました「解散事業年度の計算及び清算事業年度の清算所得課税の廃止に伴う所得課税への移行」が税務弘 報11月臨時増刊「法人税の重要計算(平成23年版)」に掲載されました。
◆当事務所の税理士内藤が執筆致しました「期限切れ欠損金の利用時の手続」が10月5日発売の税務弘報11月号に掲載される予定です。