証券税制について
税理士 梶原 章弘
2.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度について
平成26年から実施される上場株式等の税率20%本則課税化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の施行が2年延長され平成26年1月1日から適用されることになりました。
非課税口座は、平成26年から平成28年の各年において1口座ずつ開設が可能で、各年で取得価額100万円を上限(3年間総額300万円まで)として、上場株式等を取得して受け入れることができます。
当該口座内のその上場株式等の配当等及び売却利益については10年間非課税となります
3.「上場株式の大口株主等」が受ける配当等の要件厳格化
上場会社の発行済株式等の総数等の3%以上(改正前5%以上)を保有する大口株主等が支払を受ける配当等に関しては、「上場会社の大口株主等」に該当し、当該株主が支払を受ける上場株式等の配当等については、軽減措置等の適用はございません。
この改正は、平成23年10月1日以後支払を受けるべき配当等から適用されます。
column
先月、当事務所が加盟している会計事務所の国際ネットワークであるHLB International の国際会議が中国北京にて開催され、2名参加してきました。
会議のメインテーマは、中国でビジネスを上手くやる秘訣は何かで、欧米諸国を中心とした他の参加メンバーの関心の高さを目の当たりにし、今後のビジネスを語る上で、中国の存在感を改めて再認識しました。
当事務所においても、中国を中心としたアジア諸国との連携強化は必須であり、今後、より一層の業務・サービスの国際化を進めてまいります。
TSK Information
◆TSKセミナーのご案内
日時:平成23年11月16日(水)17時30分~19時00分
場所:当事務所セミナールーム
講師: 税理士 洲﨑 憲太
テーマ : いよいよ迫る相続税改正と個人の年内にすべき税務イベント
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