お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

平成24年4月号

平成23年税制改正 定率法の償却率の変更

中嶋 準也

平成23年税制改正及び復興財源確保法が平成23年12月2日に公布、施行されました。 この改正のうち、減価償却制度の見直しについて解説させて頂きます。

1.定率法の償却率の変更

改正前  定率法の償却率は、定額法の2.5倍の250%定率法

改正後  定率法の償却率は、定額法の2.0倍の200%定率法

→改正前と比較して早期に損金算入できる減価償却費が減少することになります。 

2.適用開始時期

平成24年4月1日以降に取得し、事業の用に供した資産について適用されます。 

3.経過措置

① 既に取得している資産について

平成24年4月1日より前に取得している資産については、200%定率法に切り替えることが可能です。この場合、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに税務署に届出を行えば、改正前の当初の耐用年数で償却を終了させる措置を受けることができます。ただし当初耐用年数で償却が終了する経過措置は、資産の種類ごとに適用することはできず、法人の所有する250%定率法適用の既存資産すべてについて200%定率法を適用することになりますのでご留意ください。

② 平成24年4月1日より前に開始している事業年度について

上記の事業年度において平成24年4月1日以降に取得し、事業の用に供した資産については250%定率法を適用することもできます。また、資産の種類ごとに適用することも可能です。

③ 資本的支出について

資本的支出は、同じ資産の新規取得とみなされ、平成24年4月1日以降に取得し、事業の用に供した資産と同様に改正後の200%定率法の償却率が適用されるのが原則です。ただし、3.②の事業年度については250%定率法と200%定率法を選択適用できます。

④ グルーピング計算について

平成24年4月1日以降にグルーピング計算の対象としている資産を取得し、事業の用に供した場合には既存資産とのグルーピング計算はできず、改正後の200%定率法の償却率が適用されます。ただし、3.②の事業年度については250%定率法と200%定率法を選択適用できます。

ご不明な点については、担当税理士・会計士までお問い合わせください 

Column

平成24年3月期決算法人においては、平成23年度税制改正の影響が気になるところですが、皆様もご存知の通り、政治的混乱や東日本大震災等の影響により年度内に成立しなかったことから、そのほとんどが、平成24年3月期の申告には影響を及ぼさず、翌年の平成25年3月期の申告に影響することになります。一方で、平成24年4月1日以降開始事業年度から適用される繰越欠損金の利用制限や復興財源を考慮した税率の多段階での変更などにより、税効果会計を導入している法人の平成24年3月期決算数値への影響に留意する必要があります。このような状況下で決算作業を迎えるクライアントの不安を解消すべく、当事務所では、複雑な税制改正事項を明確に整理し、適切なクライアントサービスを提供させていただきます。

TSK Information

 ◆TSKセミナーのご案内

 日時:平成24年5月16日(水)17時30分~19時00分

 場所:当事務所セミナールーム 

 講師: 公認会計士 佐野 憲司

 テーマ : 初心者のための会計(予定)

  詳細が決まりましたら、改めましてお知らせ致します。

  ◆当事務所の公認会計士吉川健雄が執筆致しました「税率計算・税効果会計徹底研修問題」が税務弘報4月号に掲載されました。