平成23年度税制改正 更正の請求
柿沼 瞳
1.更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前:1年)に延長されました。
一方、課税庁が増額更正できる期間も5年(改正前:3年)に延長されています。
2.更正の請求範囲の拡大
(1)当初申告要件の廃止
当初の申告時に選択した場合に限り適用ができるとされていた措置について、一部の措置※については見直され、更正の請求により事後的に適用をうけることができることとなりました。
※所得税の「純損失の繰越控除」、法人税の「受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除」、贈与税の「配偶者控除」など
(2)控除額の制限の見直し
当初の申告書に記載した控除額が限度とする措置※について見直され、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告の控除額を増額することができることとなりました。
※所得税の「青色申告特別控除(65万円)」、法人税の「受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除、試験研究の特別控除」など
3.適用開始時期
上記の更正の請求の改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、従来どおり法定申告期限から1年が請求の期限となりますが、一定の期間内に「更正の申出書」という書類を提出すれば、調査によりその内容を検討して、減額更正を行うことができることとされています。
4.その他
平成24年2月2日以後に更正の請求を行う場合には、「事実を証明する書類」の添付が義務化され、虚偽の内容を記載した請求書を提出した場合についての罰則規定が設けられていますので、更正の請求を行う場合には添付書類のご確認等を忘れずに行っていただく必要があります。
Column
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