ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
税理士 中山 真一
ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の全額を切り捨てられた場合、その更生手続等により取得した優先的施設利用権(いわゆるプレー権)のみのゴルフ会員権となったものを売却した場合には、従前、その譲渡に係る取得費は、その更生手続等により取得したプレー権のみの会員権の時価相当額として取り扱われてきましたが、今後、預託金債権の全額を切り捨てられたことによりプレー権のみのゴルフ会員権となったときであっても、更生手続等によりそのプレー権が、次に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その譲渡に係る取得費は更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する取得価額とすることとされました。
① 更生計画等の内容から、そのプレー権が会員の選択等にかかわらず、その更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
② 更生手続等によりプレー権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。
なお、この取扱いの変更は、過去に遡って適用されますので、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納め過ぎとなっている所得税が還付されることになります。
ただし、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、減額されませんのでご留意下さい。
ご不明な点については、担当税理士・会計士までお問い合わせください。
Column
再生可能エネルギーの固定価格買取制度が7月1日より開始され、電力の使用量が極めて大きな事業者は、税理士又は公認会計士の確認を受け、資源エネルギー庁の認定を受けた後に賦課金に係る減免を受けることが出来ます。平成24年度分は既に締め切られていますが、平成25年度分の減免申請の受付期間は平成24年11月1日から同年11月30日までの間とされています。なお、認定を受けた場合には、その旨を翌年の2月1日までに電気事業者に申し出ることが必要です。3月決算法人の場合には平成24年11月末までに減免特例の認定申請を行い、平成25年2月1日までに電気事業者へ申し出ることとなります。
TSK Information
◆新入職員 この度、コーポレート部門に新戦力として三上と伊藤の2名が加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお 願い申し上げます。
◆この度、当事務所の柿沼瞳が税理士登録を終えました。今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。