平成25年1月からの税制改正影響について
天野 賢司
1.復興特別所得税の源泉徴収
平成24年3月に東日本大震災の復興財源確保のために特別措置法が公布されました。そのなかで、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉徴収をする際には、復興特別所得税を併せて徴収することになりました。源泉徴収すべき復興特別所得税は、以下の算式のとおり源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額であり、所得税と併せて源泉徴収することとなります。
この取扱いは、平成25年1月以降発生する所得について適用されるため、報酬も給料も支払のタイミングではなく、平成24年12月までに役務提供が行われているかどうかで判断することになります。
ただし、契約や慣習で給料が翌月払となっているような場合、例えば平成24年12月分の給与を平成25年1月に支払うこととなっている場合には、12月分の給料は1月の給与所得とされ、復興特別所得税の源泉徴収が必要となりますのでご留意ください。
2.消費税の免税点制度の見直し
平成23年度税制改正において消費税の事業者免税点制度の見直しがあり、前事業年度開始の日(個人事業者の場合は当課税期間の前年の1月1日)から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当事業年度においては課税事業者に該当することとなりました。なお、課税売上高に代えて給与等支払金額の合計額により判定することもできます。
この改正は、法人は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、個人事業者は平成25年分から適用されますので、従来どおり基準期間の課税売上高のみで課税事業者の判定を行わないようご留意ください。
Column
税務調査も11月に入り佳境に入っている時期かと思われます。国税通則法の改正により平成25年1月1日から開始する税務調査については改正国税通則法によって新たな調査手続きが施行されることになります。改正点の一つである事前通知として①日時②場所③目的④税目⑤期間⑥物件等の10項目について納税者及び納税代理人に通知されることになりました。これにより納税者側としては調査の目的等がある程度、明確化になるメリットがあると思われます。国税庁では法施行後における税務調査手続きを円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始する調査からは先行的に改正後の事前通知制度を運用することとされました。
TSK Information
◆セミナー&パーティーの御礼
10月24日コートヤード・マリオット銀座東武ホテルでのセミナー&パーティーは、多数の方にご参加を頂き盛況に無事終了する事ができました。お忙しい中ご出席を頂きまして誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。今後とも皆様のご期待に添えるよう努めてまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
◆当事務所の総括代表髙野角司のインタビュー記事が「Accountant’s magazine 2012年10月号vol.14」に掲載されました。
◆新入社員
この度、FAS部門に田中と中山の2名が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。