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TSKニュース&トピックス

平成25年3月号

減価償却資産に関する税制改正についての会計上の留意点

公認会計士 田中 新也

本年も早2カ月が過ぎ、3月決算の会社様にとっては、いよいよ決算まで残すところ1か月となりました。 そこで今回は、平成25年3月決算における留意点のうち、『減価償却資産に関する税制改正についての会計上の留意点』についてご紹介させて頂きます。

1.減価償却資産(定率法を採用している場合)の償却率の変更

平成23年度税制改正に伴い、平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産(定率法を採用する場合)の償却率が、定額法の償却率を2.5倍した償却率による方法(250%定率法)から、2.0倍した償却率による方法(200%定率法)に改正されました。

2.平成24年4月1日以降新規に取得した資産(以下、「新規取得資産」という)についての会計上取扱い

新規取得資産について200%定率法を採用する場合には、従来から採用している減価償却方法により会計上の取扱いが異なります。下記の①,②ともに、200%定率法の採用は会計方針の変更として取り扱われますが、②の場合には、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な変更理由には該当せず、企業固有の合理的な変更理由が必要となる点に留意が必要です。

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3.会計処理と注記

会計方針の変更は、原則的には過年度に遡って適用する(以下、「遡及適用」という)ことが求められます。しかし、減価償却方法の変更は「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として取り扱われるため、遡及適用は求められず、会計方針の変更としての下記の注記のみが必要となります。
 ● 減価償却方法の変更の内容
 ● 減価償却方法の正当な理由
 ● 減価償却方法の変更が当期に影響を及ぼす場合は、当期への影響額
 

ご不明な点については、担当税理士・会計士までお問い合わせください。

Column

厳しい寒さが続いた冬シーズンも終わりに近づき、暖かな日が待ち遠しい時期となりましたが、我々会計事務所にとっては、まずは3月15日の確定申告提出期限遵守に向けて、職員一丸となって奮闘の最中にあります。
毎年恒例の確定申告業務の繁忙期は、花粉の飛来時期も重なり、花粉症を抱える職員にとっては、集中力をいかに維持するか、体力だけでなく、普段以上に強靭な精神力が求められます。加えて、今年は、昨年比で花粉の量も多いらしく、PM2.5という国外由来の未知なる物質が症状を悪化させるケースもあるということで、例年以上にタフな確申シーズン後半戦になりそうです。申告書を全て提出し終えた3月15日あたり、気分的なものもあって、一層暖かく穏やかに感じられるものです。無事迎えられるよう、今年も細心の注意を払ってまいります。
 

TSK Information

◆当事務所の資産税部門が「日経ムックよくわかる相続2013年版」に掲載されました。

URL:http://www.takanosogo.com/publish/2013/02/2013.php

◆新入社員

この度、コーポレート部門および資産税部門に湯田と高橋の2名が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。