平成25年度税制改正創設された税額控除等
税理士 中山 真一
1.生産等設備投資促進税制
①国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、②国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、3%の税額控除(法人税額の20%を限度)又は30%の特別償却ができる制度です。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
2.所得拡大促進税制
基準年度と比較して給与等支給額を5%以上増加させ、かつ、一定の要件を満たした場合に、当該支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる制度です。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
3.商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援
商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合に、7%の税額控除(法人税額の20%を限度、資本金3,000万円以下の中小企業に限ります。)又は30%の特別償却ができる制度です。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に対象設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用されます。
4.その他
その他、平成25年度税制改正において環境関連投資促進税制、研究開発税制、雇用促進税制について拡充がされています。
なお、上記を適用するにあたっては細かい要件が定められておりますので、詳細は担当税理士・会計士までお問い合わせください。
Column
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TSK Information
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テーマ: 管理会計と経営分析