平成25年7月号
経営改善設備を取得した場合の税制優遇措置
6月号のTSK NEWSでご案内をさせて頂きました経営革新等支援機関として、弊事務所のグループ法人である髙野総合コンサルティング株式会社が平成25年6月5日付で認定を受けております。
今後、弊事務所から経営改善に関する指導等を受けて設備投資を行なうことで、税制上「経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別控除の適用」という恩恵を受けることが可能となっております。
この制度を適用することで、新規の設備を使い始めた年度の減価償却費を増加させるか(30%特別償却)又は、税額控除(7%)を受けることができます。税制優遇の概要は下記の通りとなります。
適用要件として「経営支援機関等から経営改善に関する指導等を受けること」と、「証明書類を添付すること」が必要となりますが、どちらについても弊事務所でご支援が可能ですので、実際に適用を検討される場合には、事前に担当の税理士、会計士まで是非ご相談下さい。
<活性化税制の概要>
<税制上の優遇について>
Column
ここ最近は不安定な動きが続いている日本株式市場ですが、個人の上場株式等譲渡益に係る税率は今年の12月末まで10.147%、来年1月より20.315%に上がる為、年内中の譲渡を検討されている方も多いと思います。そんな中、新しい投資優遇制度である日本版ISAの愛称がNISA(ニーサ)に決まり、新聞や雑誌でその宣伝を目にする機会も多くなっています。NISAは、毎年100万円を上限とする株式等新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間非課税にする制度です。最大で500万円まで非課税投資枠を利用することができるため、投資手段の一つとして是非検討されてはいかがでしょうか。
TSK Information
◆当事務所のパートナー税理士前山亮太郎が執筆致しました「私財提供の非課税特例」が税務弘報7月号に掲載されました。