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TSKニュース&トピックス

平成25年11月号

消費税率引上げ決定・税制改正大綱の発表

税理士 中嶋 準也

平成25年10月1日、与党政府は消費税率を平成26年4月1日より現行の5%から8%に引上げることを正式決定しました。また、同時に消費引き上げに伴う対策として「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が公表されました。今回は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の法人税関係の概要について説明致します。

民間投資活性化等のための税制改正大綱・法人税関係

(1) 復興特別法人税の廃止前倒しの検討

平成24年4月より3年間の時限措置として通常の法人税の10%相当分の復興特別法人税が課されていますが、1年前倒しで廃止することが検討されています。結論は、本年12月中には出される予定です。

(2) 生産性向上設備投資促進税制の創設

産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、平成29年3月31日までの間に生産性向上設備等(仮称)に該当するものの取得等をし、事業の用に供した場合には特別償却又は税額控除ができます。

(3) 事業再編促進税制の創設

産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、平成29年3月31日までの間に特定事業再編(仮称)に係る統合会社の特定株式等の取得等をした場合において、一定の限度額の範囲内で特定事業再編投資損失準備金(仮称)を積み立てたときは、積み立てた事業年度の損金に算入できます。なお、この準備金は積立期間終了の日後5年間で均等額を益金算入されます。

(4) ベンチャー投資促進税制の創設

産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、平成29年3月31日までの間に特定新事業開拓投資事業計画(仮称)の認定を受けた投資事業有限責任組合に係る契約を締結している一定の法人がベンチャー企業の株式等を取得した場合において、一定の限度額の範囲内で新事業開拓事業者投資損失準備金(仮称)を積み立てたときは、積み立てた事業年度の損金に算入できます。なお、この準備金は積み立てた事業年度の翌事業年度に全額益金算入されます。

(5) 中小企業向け投資促進税制の延長・拡充

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限が3年間延長されます。また(2)に該当する機械装置等を取得した場合には、即時償却することができるようになります。

(6) 研究開発促進税制の延長・拡充

研究開発税制の税額控除制度の適用期限が3年間延長され、税額控除限度額が増加試験研究費の5%から30%までと拡充されます。

(7) 賃上げ促進税制の延長・拡充

雇用者給与支給増加割合の要件を見直し、適用期限が2年延長されます。

Column

弊事務所が加盟している「HLBインターナショナル」のグローバルカンファレンスが10月23日からアメリカ・ロサンゼルスで開催され、税理士の中山・徳田が参加してきました。アベノミクスの効果か最近では海外の法人が日本へ進出する際のお手伝いや日本のお客様が海外進出する際、進出先の税務会計に関するご相談の機会が大幅に増えております。また移転価格税制に関するご相談も増加しております。HLBのネットワークを通じて各国の税務会計に関するご相談も何なりとお問い合わせ下さい。

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◆新入社員

この度、個人資産税部門に林が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。