平成25年12月号 号外 ー第2段ー
~号外~ 平成26年度税制改正大綱が発表
コーポレート部門 湯田 孝範
平成25年12月12日に与党により平成26年度税制改正大綱が決定されました。10月1日に決定済みの「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(11月発行TSK NEWS参照)に引き続いての税制大綱となります。本稿では12月に新たに盛り込まれた主要改正項目をご説明致します。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。
【法人税】
(1) 復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、復興特別法人税が廃止される事となりました。
(2) 交際費等の損金不算入制度の見直し
資本金1億円超法人の交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%の損金算入を認め、中小 法人は現行の定額控除(800万円)と選択適用となります。
(3) 法人の土地譲渡益重課の適用停止措置について平成29年3月31日まで延長となります。
(4) 国家戦略特別区域において機械装置、開発研究用器具備品、を取得した場合の特別償却又は税額控除が創設されました。
(5) 中小企業以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限の2年延長となります。
【消費税】
消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
平成27年4月1日よりみなし仕入率及び事業区分が下記の通り変更となります。
・金融及び保険業・・・・・・・・・・・60%(第4種事業)→50%(第5種事業)
・不動産業・・・・・・・・・・・・・・50%(第5種事業)→40%(第6種事業)
【所得税】
(1) 給与所得控除見直し
給与所得控除の上限について、下記の給与収入額に応じて引き下げの措置が講じられ所得税の負担増となります。
上記の給与所得控除の上限の引き下げに伴い、給与収入ごとの給与所得控除額も引き下げの措置が講じられます。
(2)平成26年4月1日以降に行われるゴルフ会員権等の主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産に係る譲渡損失と他の所得の損益通算が出来ない事となりました。
【自動車税】
平成26年4月1日以後に取得される自動車取得税(地方税)の税率が次の様に引き下げられます。
・自家用の自動車(軽自動車を除く)・・・・・・・・・・・5%→3%
・営業用の自動車及び軽自動車 ・・・・・・・・・・・・・3%→2%
【国際化課税】
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改定後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直される事となりました。